筑 籠 会 会 則
昭和53年 4月制定
昭和63年12月改定
平成11年 3月改定
平成18年 3月改定
昭和63年12月改定
平成11年 3月改定
平成18年 3月改定
- 第1章 総則
(名称)
第1条 本会は筑籠会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の旧交を温め親睦を図ると共に、母校バスケットボール部の発展に協力することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会は事務所を福岡市南区野多目6-11-82に置く。
- 第2章 会員
(会員)
第4条 会員は正会員及び特別会員とする。
(1) 正会員は、筑紫中学校・筑紫丘高等学校在学中に、男女バスケットボール部に籍を置いた卒業生とする。
(2) 特別会員は、本会の趣旨に賛同する人とする。
(会費)
第5条 会の運営上臨時会費を要する場合には、総会の決定によりこれを徴収することが出来る。
(除名)
第6条 会員が次の各号に該当するときは、総会の決定によりこれを除名することが出来る。
(1) 本会の名誉を汚したとき。
(2) 本会の事業を妨害したとき。
(3) その他、本会の会員として適当でないと認められるとき。
- 第3章 役員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。 名誉会長 1名 会長 1名 副会長 2名 会計部長 1名 専門部長 若干名
(選出)
第8条 役員は総会において正会員の中から選出する。
(職務等)
第9条 名誉会長は名誉職とし、本会並びに母校バスケットボール部に対して多大の功績を残した会員を充てる。適任者が無いときは空席とする。
第10条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
第12条 会計部長は本会の経理処理を担当し、通常総会時に年度決算報告及び次年度予算(案)の提出を行う。
第13条 専門部長は総会決定により委託された業務を担当する。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 第4章 顧問
第15条 歴代会長を本会の顧問とする。顧問は、会の運営について疑義が生じたとき助言指導に当たるものとする。
- 第5章 総会
(職種)
第16条 総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年1回これを開き、臨時総会は 必要あるとき随時これを開く。
(運営)
第17条 総会は会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。議決は出席会員の過半数をもって決する。
(付議事項)
第18条 総会の議決を要する事項は次のとおりとする。
(1) 本会則の変更に関する事項
(2) 役員の選出に関する事項
(3) 決算に関する事項
(4) 次年度の予算に関する事項
(5) 基金の運用及び処分に関する事項
(委任)
第19条 総会はその権限の一部を役員会または専門委員会に委任することができる。
- 第6章 役員会
(構成)
第20条 役員会は会長・副会長・会計部長及び専門部長をもって構成する。
(運営)
第21条 役員会は会長が必要の都度招集し、議長は会長がこれに当たる。議決は出席役員の過半数をもって決する。
- 第7章 専門委員会
第22条 本会の専門的活動を充実するために、必要に応じて専門委員会を設置することが出来る。
- 第8章 会計
(事業資金)
第23条 本会の運営経費は、会員より徴収した基金の運用利息収入による。
(基金)
第24条 基金は金融機関に預金し、元本を保証する方法でこれを運用する。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年の通常総会より次年度の通常総会前日までとする。
(金銭出納責任者)
第26条 会計部長は本会のすべての金銭の出納について責めを負うものとする。
(金銭の支出)
第27条 会計部長は総会の決定に基づく会の運営方針に従い金銭を支出する。
第28条 臨時的支出については、役員会の決定により、10万円を限度として支出することが出来る。
- 第9章 個人情報保護
(個人情報の利用目的)
第29条 会員の個人情報は、第2条に定める本会の目的以外には利用しないものとする。
(個人情報の正確性・安全性の確保)
第30条 会員からの、本人データに関する追加・訂正・削除の要望があった場合には、迅速・正確に対応する。
(個人情報の提供)
第31条 会員の個人情報を第三者に提供することを禁ずる。
(外部委託)
第32条 本会が外部の会社に業務を委託する場合には、安全な個人情報管理を行うことが出来る会社を選定する。
- 付則
本会側は平成18年3月19日より改定実施する。
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